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自転車を利用されている方気をつけて!

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象に、交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入され、比較的軽微な交通違反にも反則金が科されるようになります。

これまでの自転車の違反は、悪質なケースを除き、指導や警告で済むことが多かったのですが、青切符の導入により、取り締まりが厳格化・迅速化されます。

目次

🚴 2026年4月からの主な改正点:青切符の導入

自動車や原動機付自転車に適用されている「青切符」制度が、自転車にも適用されることで、違反に対するペナルティが大きく変わります。

1. 青切符制度の概要

項目内容
制度名交通反則通告制度(青切符)
施行日2026年4月1日
対象者16歳以上の自転車運転者
手続き違反者が一定期間内に反則金を納付すれば、刑事罰(罰金、懲役など)や刑事手続き(出頭、裁判など)が免除されます。
例外重大な違反(酒酔い運転、妨害運転、危険なながらスマホなど)や、反則金を納付しない場合は、これまで通り刑事手続き(赤切符)の対象となります。

2. 主な対象違反と反則金(案)

青切符の対象となる違反行為は約113種類ありますが、特に注意すべき主な違反と反則金の目安は以下の通りです。

違反行為反則金(案)罰則(青切符対象外の重い罰則)
携帯電話使用等(保持) (ながらスマホ)12,000円6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
信号無視6,000円3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
通行区分違反 (逆走、不適切な歩道走行など)6,000円懲役または重い罰金
遮断踏切への進入7,000円3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
一時不停止5,000円3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
無灯火 (夜間、ライトを点灯しない)5,000円5万円以下の罰金
公安委員会遵守事項違反 (傘差し運転、イヤホン等)5,000円5万円以下の罰金
二人乗り・並進禁止違反3,000円2万円以下の罰金または科料

⚠️ すでに施行済みの罰則強化 (2024年11月1日〜)

青切符制度導入に先立ち、特に危険な運転に対する刑事罰は、すでに2024年11月1日から強化・新設されています。

  • ながらスマホ(交通の危険を生じさせた場合): 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。
  • 酒気帯び運転: 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。

2026年4月以降は、軽微な違反も含め、より多くの違反で金銭的なペナルティが科されることになるため、日頃から交通ルールを厳守することが非常に重要です。

いっそのこと

自転車に乗るとついつい気が緩み、「一旦停止」など気にせずに直進してしまいそうです。

車に乗った時には「一旦停止」は自然と守るようになります。

2025年4月1日から施行された新基準により、排気量(125cc)以下で、最高出力が(4.0kW)(約(5.4ps))以下に制限されたバイクは、原付免許で運転可能になりました。

いっそのこと、このバイクに乗った方が交通法令違反をしなくて済みそうな気がします。

 

 

 

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